クーリングオフ その他の販売・取引と期間
あまり知られてはいませんが、以下のような販売・取引もクーリングオフの対象になります。期間別に表してます。
8日間
@契約内容:生命・損害保険契約
取引形態:店舗外での契約期間を1年超える生命保険・損害保険
A契約内容:小口債権販売契約
取引形態: 店舗契約を含む小口債権販売契約
10日間
@契約内容:投資顧問契約
取引形態:店舗契約を含む投資顧問契約)
A契約内容:商品ファンド契約
取引形態:店舗契約を含む商品投資契約
14日間
@契約内容:預託顧問契約
取引形態:店舗契約を含む指定商品の3ヶ月以上の預託取引
A契約内容:海外商品先物取引
取引形態:店舗外での、指定市場・商品の海外商品先物取引
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